【事前確認事項】
- 1.会議室の利用申込みは、fabbit会議室会員が利用可能
- 2.定員数以上での利用は不可(コロナ禍により定員数抑制)
- 3.会議室は会議、研修、セミナー等に利用する、商品の販売会場等の不特定多数での利用は不可(詳細は要相談)
- 4.利用内容・形態等により、利用を断る場合がある
- 5.本予約申込書には、利用日当日の現地責任者となる当日担当者を記入要
- 6.初めての利用時に、本予約申込書の他に会社案内等の資料を提出して頂く場合あり(WEB申し込みの場合添付欄あり)
- 7.利用者は参加者の氏名等を把握する
- 8.他の会議室利用者や、ビル内入居者の迷惑となる大きな音を出す行為等はNG(予め書面により弊社の許可を得た場合を除く)
- 9.非常時に備え、参加者が対応・避難できる様に、現地責任者は非常口・防災設備の位置や利用方法等につき自己の責任において予め確認する
- 10.暴力団関係者、その他反社会的勢力に属する者あるいは関係する者であると弊社が判断した場合、申込み・利用を断る
- 11.関係官公署の許可申請、届出が必要な場合、利用者側にて期日までに承認を受ける※当日に、届出内容、指示・許可事項について、関係官公署の担当官が査察の際には控えの届出書・許可書等を必ず保持し、査察に立ち会うこと
- 12.弊社の承諾がない限り、お客様の都合による利用時間途中での鍵の施錠・解錠は不可
- 13.仮予約期間は原則として受付日から起算して5営業日、仮予約期間内に本予約がなされないと仮予約は自動的に失効、ただし、弊社の裁量により効力を存続させることが可能、利用者は、仮予約期間が5営業日よりも短くなる場合があることにつき予め承諾する
- 14.利用日まで5営業日がない場合、仮予約をすることができず、本予約のみの受付となる
- 15.会議室の利用者は、会議室の利用に関して賃借権、居住権、その他の不動産上のいかなる権利も発生しないこと及び会議室全体は引き続き弊社の占有及び管理下にあることを確認・承諾する
- 16.会議室の利用者は、契約期間の自動更新あるいは自動延長が無い
- 17.利用者は、弊社の承諾がない限り、利用契約上の地位並びに利用契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を譲渡・貸与は不可
- 18.
利用者は、次の各号の一に該当する事実が発生したときは、弊社に対し遅滞なくその旨及びその内容を書面にて届出をおこなってください
- ①代表者、商号、その他定款規定事項又は登記事項に変更があったとき
- ②住所又は本店の所在地を変更したとき
- ③事業譲渡又は会社の組織変更があったとき
- ④資本構成に重大な変更があったとき
- ⑤利用者の代表者に変更があったとき
- 19.利用者は、会議室を改造、造作設備の新設、模様替え等利用部分の原状を変更することは弊社の書面による事前承諾がない限り原則として不可(弊社の承諾があり、利用者がその費用を負担する場合であっても会議室全体の調和を考慮し、弊社の承諾の範囲内でのみ可)
- 20.弊社及びその使用人は、会議室の保全、衛生、防犯、救護及び検査その他管理上弊社が必要と判断した時は、利用者に事前の通知をすることなくその利用部分に立入り、これを点検し適宜の処置を講ずることができるものとします。
- 21.施設上の事情、法令等の改正その他の事由により、利用者が利用している会議室を変更する必要があると弊社が判断した場合、利用者は弊社の指示に従うものとし、場合によっては異なる会議室へ移動することがあることを予め承諾するものとする
- 22.利用者は、利用契約に関して知り得た事実につき厳に秘密を守り、弊社の承諾のない限り、利用期間中、利用終了後に関わらず他に漏洩してはならないものする
【利用制限・禁止事項】
- 1.予約情報から、目的・方法が事実と違うと弊社が判断した場合
- 2.会議室の利用者、同ビルの会社、来場者、周辺に迷惑をかけていると弊社が判断した場合
- 3.第三者に転貸していると弊社が判断した場合
- 4.風紀上、安全管理上不適当であると弊社が判断した場合
- 5.常識を超えた備品の持込み利用があると弊社が判断した場合
- 6.盲導犬・介助犬、聴導犬以外の生体の持ち込み
- 7.利用内容が公序良俗に反する恐れがあると弊社が判断した場合
- 8.関係法令・関係官公庁の指示・指導に反する行為があった場合
- 9.建物周辺への路上駐車をした場合
- 10.弊社の注意を聞かないと弊社が判断した場合
- 11.その他弊社が不適切と判断した場合
【責任区分】
- 1.貴重品は各自で責任を持って管理、盗難・紛失の場合でも、お預かりをしない限り責任は負わない
- 2.建造物などに破損・汚損・紛失があった場合や第三者に損害を与えた場合、損害を賠償してもらう、これにより会議室が利用できなくなった場合、損害の実費と逸失利益を負担してもらう
- 3.fabbit会議室側が荷物の預かりをすることも可能(要事前相談)
- 4.万が一の場合、5万円を上限としてその損害を賠償する、但し利用料金が5万円を下回る場合には利用料金の額とする
(事前に発送された場合、荷物を預かることがあるが、5万円を上限とする) - 5.忘れ物があった場合、持ち主に一旦連絡をするが、不明な場合は一定期間保管した上で警察に届け出るが、食物・雑誌等は即日処分する、尚、処分費用が別途かかる場合は、その実費額を請求することができる
- 6.賠償金額は利用に際しての利用料金の範囲内とし、逸失利益等を主張された場合であっても一切責任を負わない、無料サービスである場合、弊社は一切責任を負わない
- 7.会議室名が予告なく変更するが、これによって第三者に損害が発生した場合であっても一切責任を負わない
- 8.利用中に発生した事故は、利用者の関係者や来場者の行為であっても、全て利用者が負う
- 9.震災、荒天、交通事情等の不可抗力、官公庁からの指導、弊社の責めに帰さない事由によって利用が中止になっても一切責任を負わない
- 10.利用中の行為により損害を被った場合にはその損害を賠償してもらう
- 11.合意管轄裁判所は東京地方裁判所とする